2026年10月1日、こめおさんが「割烹こめを」の閉店を発表しました。
割烹こめををめぐっては、8月22日・23日に開催された麻布十番納涼まつりで提供した「冷やし蟹ラーメン」による食中毒が発生。
港区は9月3日、サルモネラ属菌による食中毒と断定し、店舗に対して9月3日から9月9日までの7日間の営業停止命令を出していました。
ここで気になるのが、
「営業停止になったから、そのまま閉店したの?」
「行政から店を閉めるよう命じられたの?」
という点ではないでしょうか。
結論からいうと、営業停止処分と閉店は別のものです。
今回は、割烹こめをに出された行政処分の内容と、その後の閉店までの流れを整理します。
割烹こめをに出されたのは7日間の営業停止命令
港区が2026年9月3日に公表した内容によると、食中毒の原因食品とされたのは、8月22日・23日に麻布十番納涼まつりで販売された「冷やし蟹ラーメン」です。
原因物質はサルモネラ属菌でした。
食品衛生法に基づき、営業施設には9月3日から9月9日までの7日間の営業停止命令が出されています。
港区が9月3日に公表した時点では、患者数は78人とされていました。
つまり、この時点で行政から出されていたのは、店を永久に閉めるよう命じる処分ではありません。
一定期間、営業を停止する行政処分です。
営業停止と閉店は何が違う?
営業停止と閉店は、似ているようで意味が大きく異なります。
営業停止とは?
営業停止は、食品衛生法違反などが確認された場合に、行政が一定期間営業を停止させる処分です。
今回の割烹こめをの場合は、港区が食品衛生法に基づき7日間の営業停止を命じました。
営業停止期間が終わったからといって、食中毒事故への対応まで終わるわけではありません。
原因の確認、衛生管理の見直し、再発防止策の検討などが重要になります。
閉店とは?
一方、閉店は店舗そのものの営業を終了することです。
今回の割烹こめをについて確認できる範囲では、行政から「閉店するように」と命じられたわけではありません。
9月の営業停止処分とは別に、こめおさん自身がその後の状況を踏まえ、10月1日に閉店を発表しています。
つまり、
「営業停止処分を受けた=自動的に閉店した」
というわけではありません。
営業停止期間が終わった後も通常営業には戻らなかった
行政上の営業停止期間は9月9日まででした。
しかし、割烹こめをが9月10日から通常営業に戻ったわけではありません。
食中毒発生後、こめおさんは自身のSNSなどで今回の問題に向き合う姿勢を示し、衛生管理について学び直す様子も発信していました。
そして約1か月後となる10月1日、割烹こめをを閉店すると発表しました。
閉店発表では、自身の未熟さや認識の甘さ、経営者としての責任について考えたことが伝えられています。
また、「閉店したから責任が終わる」という考えではなく、体調を崩した人への対応など、今後も向き合っていく姿勢を示しています。
食中毒で営業停止になると必ず閉店するの?
食中毒による営業停止処分を受けた飲食店が、必ず閉店しなければならないわけではありません。
営業停止はあくまで行政処分のひとつであり、その後に営業を再開する店舗もあります。
一方で、事故の規模や原因、再発防止体制、経営上の判断などを踏まえ、営業を再開せず閉店を選ぶケースもあります。
今回の割烹こめをについて整理すると、流れは次の通りです。
- 麻布十番納涼まつりで食中毒が発生
- 港区がサルモネラ属菌による食中毒と断定
- 9月3日から9月9日まで7日間の営業停止命令
- 営業停止期間終了後も通常営業には戻らず
- 10月1日にこめおさんが割烹こめをの閉店を発表
行政処分としての営業停止と、その後の閉店という判断は分けて考える必要があります。
元品質管理として見る「営業できる」と「営業を再開する」の違い
私は以前、飲料メーカーの品質管理部門で微生物検査などに携わっていました。
食品事故が起きた後に大切なのは、「営業停止期間が終わった」という日付だけではありません。
なぜ事故が起きたのかを整理し、原材料、加熱、冷却、保管、調理器具、作業動線、従業員の衛生管理など、どこにリスクがあったのかを確認する必要があります。
そして、行政処分上は営業停止期間が終了していたとしても、
「営業できる状態」と「実際に営業を再開する判断」は同じではありません。
再発防止策を整えたうえで再開するのか、あるいは営業そのものを終えるのか。
そこには経営者としての別の判断があります。
今回の割烹こめをは、営業停止期間終了後にそのまま再開するのではなく、最終的に閉店が発表されたケースです。
患者数はその後123人に
なお、港区が営業停止処分を公表した9月3日時点では、患者数は78人でした。
その後も調査は続き、9月9日時点では123人が食中毒患者として認定されたと報じられています。
初期報道とその後の報道では患者数が異なるため、情報を見る際には公表時点にも注意したいところです。
まとめ
今回は、割烹こめをの営業停止後の状況と、営業停止と閉店の違いについて整理しました。
- 原因食品は麻布十番納涼まつりで提供された冷やし蟹ラーメン
- 原因物質はサルモネラ属菌
- 港区は9月3日から9月9日まで7日間の営業停止を命令
- 営業停止処分そのものが閉店命令だったわけではない
- 営業停止期間終了後も通常営業には戻らなかった
- 10月1日にこめおさんが割烹こめをの閉店を発表した
「営業停止になったから、そのまま自動的に閉店した」ということではありません。
行政による営業停止処分と、その後に店を続けるかどうかという判断は別です。
割烹こめをで起きた食中毒については、冷やし蟹ラーメンが原因食品と判断された経緯や、サルモネラ属菌についても別記事で詳しく整理しています。

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