飲食店は食中毒を起こすと閉店しなければならない?営業停止との違いを解説

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飲食店で大規模な食中毒が発生し、「営業停止になった」というニュースを見ると、

「もうこの店は閉店するの?」

「食中毒を起こした飲食店は営業を続けられないの?」

と思う人もいるかもしれません。

2026年には、麻布十番納涼まつりで提供された「冷やし蟹ラーメン」による食中毒を受け、「割烹こめを」が営業停止処分となり、その後閉店を発表したことも注目されました。

しかし、食中毒を起こした飲食店が必ず閉店しなければならないわけではありません。

「営業停止」と「閉店」はまったく同じものではないからです。

今回は、飲食店で食中毒が起きた場合にどのような対応が行われるのか、営業停止と閉店の違いについて分かりやすく解説します。

食中毒を起こした飲食店は必ず閉店するの?

結論からいうと、食中毒が発生したからといって、必ずその飲食店が閉店するわけではありません。

食中毒が疑われる場合、保健所が患者への聞き取りや原因と疑われる施設への立ち入り調査などを行います。

その結果、必要に応じて食品衛生法に基づく営業停止などの行政処分が行われることがあります。

しかし、営業停止は基本的に「一定期間、営業を止める」という処分です。

店舗そのものを永久に閉める「閉店」とは意味が異なります。

営業停止とは?

営業停止とは、食品衛生上の問題などが確認された際に、一定期間その営業を停止させる行政処分です。

厚生労働省は、食中毒が発生した場合について、被害拡大防止や再発防止対策が完了するために必要な期間や範囲で営業停止の行政処分が取られることがあると説明しています。

つまり、営業停止には単に店を休ませるだけではなく、

  • 食中毒の原因を確認する
  • 施設や設備を清掃・消毒する
  • 衛生管理方法を見直す
  • 従業員への衛生教育を行う
  • 再発防止策を整える

といった対応を行い、同じ事故を繰り返さないための意味もあります。

営業停止期間が終われば必ず営業再開できる?

ここで注意したいのが、

「営業停止○日間」と書かれているから、その翌日には必ず通常営業に戻る

とは限らないことです。

営業停止期間中には、原因となった問題への対応や衛生管理の改善などが求められます。

行政から示された期間だけを見るのではなく、再発防止のための対応ができているかどうかも重要になります。

また、行政上の処分とは別に、店舗側が自主的に営業休止を続けることもあります。

「営業停止」「営業禁止」「閉店」は同じではない

食中毒のニュースでは似たような言葉が並ぶため、混同しやすいところです。

営業停止

一定期間、営業を停止させる行政処分です。

その間に清掃や衛生管理の改善、再発防止などに取り組むことになります。

営業禁止

食品衛生法では、状況に応じて営業の禁止という措置が取られる場合もあります。

「営業停止」と「営業禁止」は法律上も区別されているため、ニュースを見る際にはどちらの処分なのか確認することが大切です。

閉店

閉店は店舗の営業そのものを終了することです。

食中毒による行政処分とは別に、経営者が営業継続を断念したり、自主的に閉店を決めたりする場合があります。

つまり、

営業停止=閉店

ではありません。

割烹こめをは「営業停止」と「閉店」が別だった

この違いが分かりやすい例のひとつが、2026年に食中毒が発生した「割烹こめを」です。

麻布十番納涼まつりで提供された「冷やし蟹ラーメン」によるサルモネラ属菌食中毒を受け、港区は割烹こめをに対して9月3日から9月9日まで7日間の営業停止命令を出しました。

しかし、この時点で行政から「店を閉店しなさい」と命じられたわけではありません。

営業停止期間終了後も通常営業には戻らず、その後10月1日になって、こめおさん本人が割烹こめをの閉店を発表しました。

つまり、

  1. 食中毒が発生
  2. 行政による営業停止処分
  3. 営業停止期間が終了
  4. その後も営業休止
  5. 店舗側が閉店を発表

という流れです。

行政による営業停止と、その後の閉店という経営判断は別だったことが分かります。

食中毒後に営業再開するために重要なことは?

私は以前、飲料メーカーの品質管理部門で微生物検査などに携わっていました。

食品を扱う現場では、事故が起きた際に「営業を何日休んだか」だけを見るのではなく、なぜ事故が発生したのかを突き止め、同じことが起きない仕組みに変えることが非常に重要です。

例えば飲食店であれば、

  • 原材料の仕入れや保管
  • 加熱温度や加熱時間
  • 調理後の冷却方法
  • 提供までの温度管理
  • 調理器具の洗浄・消毒
  • 生ものと加熱済み食品の作業動線
  • 従業員の手洗いや健康管理

など、さまざまな部分を確認する必要があります。

細菌性食中毒の場合、「ここだけ直せば絶対に大丈夫」と単純に判断できるとは限りません。

原因を整理したうえで、複数の対策を重ねて再発を防ぐことが大切です。

食中毒=店が不衛生だった、と単純に決めつけないことも大切

食中毒のニュースを見ると、「食中毒を出した=店全体が不衛生だった」と考えてしまうことがあります。

しかし、食中毒にはさまざまな原因があります。

原材料にもともと付着していた細菌やウイルス、加熱不足、加熱後の温度管理、二次汚染、従業員を介した汚染など、発生経路は一つではありません。

そのため、行政による調査結果が公表される前に原因を決めつけるのは避けたほうがよいでしょう。

特に「営業停止になった」という情報だけから、

「この店はもう営業できない」

「必ず閉店になる」

と判断するのも正確ではありません。

営業停止後に再開する店も、閉店を選ぶ店もある

食中毒後の営業停止は、事故を起こした店に対する単純な「罰」という側面だけで考えるものではありません。

被害を広げないこと、原因を調べること、そして再発防止策を整えることが重要です。

必要な対応を行ったうえで営業を再開する店もあれば、経営上の判断などから閉店を選ぶ店もあります。

だからこそ、食中毒のニュースを見るときには、

「食中毒が起きた」→「営業停止になった」→「閉店する」

とすべてを一本につなげて考えず、それぞれを分けて見る必要があります。

まとめ

今回は、飲食店が食中毒を起こした場合に必ず閉店しなければならないのか、営業停止との違いについて解説しました。

  • 食中毒を起こした飲食店が必ず閉店するわけではない
  • 食中毒発生後は保健所による調査が行われる
  • 必要に応じて営業停止などの行政処分が行われることがある
  • 営業停止は一定期間営業を止める処分で、閉店とは異なる
  • 営業停止期間中には清掃や衛生管理の改善、再発防止などが重要になる
  • 行政処分終了後に営業を再開するかどうかは別の問題
  • 割烹こめをも営業停止処分と、その後の閉店発表は別の出来事だった

食中毒事故では患者の安全確保が最優先ですが、ニュースを見る側も「営業停止」と「閉店」を混同しないことが大切です。

割烹こめをについては、営業停止から閉店までの経緯や、冷やし蟹ラーメンによる食中毒についても別記事で詳しく整理しています。

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