2026年8月に開催された「麻布十番納涼まつり」で、冷やし蟹ラーメンを原因食品とする食中毒が発生しました。
ニュースを見て、
「食中毒が発生したのはどこの店?」
「営業停止になったって本当?」
「どんな行政処分が行われたの?」
と気になった方もいるのではないでしょうか。
東京都と港区は、原因施設の名称や所在地、営業者、原因食品、原因物質、営業停止期間などを公表しています。
この記事では、2026年9月8日現在確認できる東京都・港区の公式情報をもとに、今回の食中毒で公表された店舗と行政処分について整理します。
麻布十番納涼まつりの食中毒はどこの店?
東京都・港区が原因施設として公表しているのは、港区麻布十番にある「割烹 こめを」です。
港区が公表した施設情報は次のとおりです。
- 施設名:割烹 こめを
- 所在地:東京都港区麻布十番二丁目14番4号 エタニティ麻布十番地下1階
- 業種:飲食店営業
- 営業者:株式会社Fooppy
港区は食品衛生法に基づく不利益処分を行い、施設名などを公式ホームページで公表しています。
原因食品は「冷やし蟹ラーメン」
港区が原因食品として公表しているのは、
2026年8月22日・23日に店舗で調理し、イベント会場で販売した冷やし蟹ラーメン
です。
麻布十番納涼まつりの会場内で一から調理した料理ではなく、区内の飲食店で調理してイベント会場へ持ち込み、販売されたものでした。
そして、原因物質として特定されたのがサルモネラ属菌です。
患者は78人|複数の患者と従事者からサルモネラを検出
東京都・港区が9月3日に公表した時点で、患者は78人確認されています。
患者は下痢、腹痛、発熱などの症状を呈していました。
また、複数の患者と調理従事者の便からサルモネラ属菌が検出されています。
患者全員に共通する食事が、イベントで販売された冷やし蟹ラーメン以外になかったことなども踏まえ、みなと保健所はサルモネラ属菌による食中毒と断定しました。
「割烹 こめを」に7日間の営業停止命令
食中毒の発生を受け、港区は原因施設に対して7日間の営業停止命令を行いました。
営業停止期間は、
2026年9月3日から9月9日まで
です。
港区は、食品衛生法第6条第3号の規定に違反するとして、同法第60条第1項を適用しています。
なぜ店名まで公表されるの?
「食中毒が起きると、なぜ店舗名まで公表されるの?」
と疑問に思う方もいるかもしれません。
今回、港区は食品衛生法第69条に基づいて処分内容を公表しています。
食品衛生法では、食品衛生上の危害の発生を防止するため、法律やそれに基づく処分に違反した者の名称などを公表し、危害の状況を明らかにするよう努めることが定められています。
つまり、単に店を批判するために名前を出しているのではなく、食品衛生上の危害の発生防止という目的に基づいた行政上の公表です。
営業停止後も保健所が店舗を確認
港区の対応は、営業停止命令を出して終わりではありません。
港区が9月7日に更新した情報によると、9月3日の営業停止命令以降、みなと保健所職員が毎日店舗を訪問し、営業していないか確認しています。
行政処分が実際に守られているか、履行状況を確認しているということです。
従業員全員を対象に食品衛生講習会も実施
港区は9月4日、当該店舗で従業員全員を対象とした食品衛生講習会も実施しています。
さらに店舗の代表者に対して、被害にあった人たちへ誠実に対応するよう指導したことも公表しています。
港区は、必要な指導・監視を続けるとともに、関係機関と連携して再発防止と食の安全確保に取り組むとしています。
9月7日から専用相談窓口も設置
港区は今回の食中毒を受け、9月7日から当面の間、被害にあった人を対象とした相談窓口を設置しています。
設けられているのは、主に、
- 食中毒調査専用窓口
- 健康相談窓口
- 臨時法律相談
です。
食中毒調査専用窓口では、麻布十番納涼まつりで冷やし蟹ラーメンを食べたあと、下痢・腹痛・発熱などの症状が出た人から相談を受け付けています。
健康相談窓口では、体調不良による今後の身体への影響や後遺症について相談できます。
さらに9月11日からは、被害にあった人が今回の事案について法律上の疑問や不安、今後の対応などを弁護士へ無料で相談できる臨時窓口も開始されます。
受付時間や申し込み方法は変更される可能性もあるため、利用する場合は港区公式ホームページで最新情報を確認してください。
営業停止が終われば必ず営業再開する?
営業停止期間が9月9日までと聞くと、
「9月10日から営業再開するの?」
と思うかもしれません。
しかし、営業停止命令の期間が終了することと、実際の営業再開日が決まっていることは別です。
2026年9月8日現在確認できる港区の公表資料では、行政処分としての営業停止期間は9月3日から9日までとされています。
この記事では、店舗が実際にいつ営業を再開するのかについて、行政発表で確認できない段階で推測することは避けます。
「営業停止=7日後には安全」と単純には考えない
営業停止処分について、もうひとつ注意したいことがあります。
営業停止期間の日数だけを見て、食品衛生上の安全性を単純に判断することはできません。
今回、港区は営業停止命令後も店舗の履行状況を確認し、従業員への食品衛生講習を行っています。
食中毒の再発防止では、処分そのものだけではなく、原因究明や衛生管理の改善、従業員教育なども重要になります。
店名が公表されていても誹謗中傷は避けよう
行政から店舗名が公表された事案では、SNSなどで店舗や従業員個人に対する強い批判が広がることがあります。
しかし、行政が原因施設として店舗名を公表したことと、確認されていない情報まで事実として広めることは別です。
今回についても、行政発表で確認されているのは、
- 原因施設
- 原因食品
- 原因物質
- 患者数
- 行政処分
- 検査結果などの調査情報
です。
具体的な汚染経路については公表資料から確認できないため、「○○をしたから食中毒になった」「○○という人が原因だった」など、根拠のない情報を広めないことも大切です。
麻布十番納涼まつり食中毒の行政発表まとめ
- 原因施設:割烹 こめを
- 所在地:東京都港区麻布十番二丁目14番4号
- 原因食品:8月22日・23日に調理し、イベント会場で販売した冷やし蟹ラーメン
- 原因物質:サルモネラ属菌
- 患者数:78人
- 行政処分:7日間の営業停止命令
- 営業停止期間:9月3日~9月9日
- 9月4日:従業員全員を対象に食品衛生講習会を実施
- 9月7日:食中毒調査・健康相談の専用窓口を設置
まとめ|原因施設と行政処分は港区が公式に公表
麻布十番納涼まつりで発生した食中毒について、東京都・港区は原因施設を「割烹 こめを」と公表しています。
原因食品は8月22日・23日に店舗で調理してイベント会場で販売された冷やし蟹ラーメン、原因物質はサルモネラ属菌です。
港区は食品衛生法に基づき、9月3日から9月9日まで7日間の営業停止命令を行いました。
さらに営業停止後も保健所職員による履行確認、従業員への食品衛生講習、被害にあった人への相談窓口設置などの対応が続いています。
一方で、具体的にどの食材や工程からサルモネラ属菌による汚染が起きたのかは、現在確認できる行政資料では明らかにされていません。
店名が公表されたニュースだからこそ、行政が確認した事実と、SNSなどで広がる推測を分けて見ることが重要です。

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