こんにちは、tekowaです。毎日大気の状態が不安定ですね。低血圧だからかなんとなくすっきりしない日々です…娘はお転婆なので保育園で外遊びや水遊びができなくてやっぱり不機嫌気味です。
今回は、以前書いたことのある1型糖尿病について気になる動きがあったので記事にしてみました。
以前の1型糖尿病についての記事はこちら:1型糖尿病って何?特別な配慮が必要なのってホント?原因や症状は? | tekowaの気の向くままに (tekowaneko.com)
今回私の気になった記事はこちら
糖尿病患者への障害年金不支給は「違法」…月1回頻度で意識障害、地裁「生活に著しい制約」
血糖値を下げるインスリンが分泌されない「1型糖尿病」の女性患者が、障害基礎年金を受け取れないのは不当だとして、国に不支給処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。岡田幸人裁判長は「障害の程度が重く、日常生活に著しい制約を受けている」と指摘。国の処分を違法だとして取り消し、年金の支給を命じた。
障害基礎年金は日常生活での支障に応じて、障害の程度が1、2級に該当すると判断された人が受給できる。原告のNPO法人職員・西田えみ子さん(51)は2017年2月、厚生労働省に支給を求めたが、同3月、支給対象に該当しないと判断された。
判決は、西田さんが食事や行動、仕事などにおいて、常に慎重な配慮が必要な生活を余儀なくされていると指摘。月に1回程度は意識障害を起こしていることなども踏まえ、2級に該当すると結論づけた。
西田さん側は、糖尿病は他の障害に比べて障害認定基準のハードルが高いとして、「法の下の平等を保障した憲法に違反する」とも主張した。しかし、判決は「基準が不合理だとはいえず、他の病気による障害と比較するのも妥当ではない」として退けた。
厚労省の推計では、国内の1型糖尿病患者は13万9000人。支援団体によると、生活習慣などで起こる「2型」と異なり、免疫機能の異常が主な原因とされ、未成年で発症するケースも少なくない。厚労省は「判決内容を精査し、適切に対応したい」とコメントした。
■原告「困っている人 認めて」
西田さんは判決後、東京都内で記者会見し=写真=、勝訴判決を喜びながら、「勝てたことがまだ半信半疑です」と述べた。
西田さんは5歳で糖尿病と診断され、インスリンの投与を続ける生活を送ってきた。高校時代には自暴自棄になって家を飛び出し、体調が悪化して危篤に陥ったことも。今でも、低血糖になって月に1、2回、意識を失うことがあるという。同じ病気の夫と2人で暮らすが、自身の収入は月約10万円。インスリンを投与する医療機器のレンタル代などで月に約2万円を負担しており、生活は楽ではない。
西田さんは「私の状態に正面から向き合ってくれて感謝している」と判決を評価した上で、「経済的に困っている人の障害年金が認められるようになれば」と期待した。
糖尿病患者への障害年金不支給は「違法」…月1回頻度で意識障害、地裁「生活に著しい制約」 (msn.com)
そもそも1型糖尿病とは
以前の記事でも書きましたが、簡単におさらいしたいと思います。
膵臓のインスリンを出す細胞が自身の異常な免疫などにより破壊され、インスリンの分泌量がごくわずか、または無くなってしまう病気です。インスリンは血糖値を下げるために重要なホルモンで、不足すると血糖値を下げることができずに様々な症状が現れます。 発症時の症状は、喉が乾く・水を多く飲みたくなる・尿の量が増える・おねしょが増える・体重が減る・いらいらしやすい・だるい・視界がぼやける、などがあります。 1型糖尿病は、ウイルス感染や遺伝などが関与すると考えられており、小児期や思春期に発症することが多いです。 インスリンの注射や食事療法、生活指導で血糖値を抑える治療行い、高血糖による合併症を予防します。
障害者基礎年金とは?
簡単に説明するとこんな感じです。
国民年金の障害年金は、病気やけがで働けない人、あるいは働くことに制限がある人に支給される年金です。あらゆる病気やけがによる障害が対象です。
例をあげると以下のとおりですが、この例以外にも多くの病気やけがで障害年金が支給されています。
原則として、20歳から64歳までの人が申請することができる制度になっており、65歳未満の現役世代にも支給される年金です。
障害基礎年金(国民年金の障害年金)のわかりやすいまとめ|咲くや障害年金相談室 (sakuya-shougainenkin.com)
国民年金の障害年金でもらえる金額は、障害の重さや子供の有無によって異なります。
障害の重さは1級と2級に区別され、1級のほうが重いです。
また、18歳未満の子供がいる人には、「子の加算」といって、障害年金の金額を増やす制度があります。具体的な障害年金の金額は法律で決められており、平成29年4月現在は以下のとおりです。
平均では、毎月6万円台から8万円台の支給額になっている人が多くなっています。
国民年金の障害年金をもらうためには、この基準で1級または2級に該当することが必要です。
かなり複雑な基準になっていますが、大まかにどのくらいの病状であれば基準を満たすのかについては、以下の表を参考にしてみてください。
簡単にと言っておきながら結構長くなってしまいました。このように障害の重さは1級と2級に区別されていることがわかります。
それでは、今回の1型糖尿病の方のケースはどうでしょうか?
1型糖尿病の今回のケースの場合
今でも、低血糖になって月に1、2回、意識を失うことがあるという。同じ病気の夫と2人で暮らすが、自身の収入は月約10万円。インスリンを投与する医療機器のレンタル代などで月に約2万円を負担しており、生活は楽ではない。
先程の西田さんのケースの場合、1級ほど重くはないものの、病気が原因で意識障害になることがあり、食事や行動、仕事などにおいて、常に慎重な配慮が必要な生活を余儀なくされている状態です。私は専門家ではないので強くは言えませんが、2級に該当してもおかしくないのではないかと思います。
裁判で違法となり、障害基礎年金が支給されるようになり良かったと思います。
まとめ
- 1型糖尿病は、膵臓のインスリンを出す細胞が自身の異常な免疫などにより破壊され、インスリンの分泌量がごくわずか、または無くなってしまう病気
- 1型糖尿病は、ウイルス感染や遺伝などが関与すると考えられており、小児期や思春期に発症することが多い
- 国民年金の障害年金は、病気やけがで働けない人、あるいは働くことに制限がある人に支給される年金で、あらゆる病気やけがによる障害が対象
- 障害者基礎年金は原則として、20歳から64歳までの人が申請することができる制度になっており、65歳未満の現役世代にも支給される年金
- 国民年金の障害年金をもらうためには、この基準で1級または2級に該当することが必要
- 今回のケースは素人の私から見ても、2級に該当すると思う
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